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| 問題 分野:民法 法人格を取得していないA大学同窓会は、会則に基づき総会を開いてBを代表者に選任した。A大学同窓会を代表してBが不動産甲・乙・丙を取得し、それぞれ代表者Bの個人名義の登記がなされた。これを前提として、以下の設問に答えなさい。 (1)A大学同窓会を代表してBが、不動産甲を第三者Cに譲渡した。その際に、BはCから受領する代金を着服する意図の下に契約を行っていた。この場合に、Cは不動産甲の所有権を取得することができるか。 (2)B個人の債権者Dが、Bの弁済がないことからB名義に登記されている不動産乙を差し押さえた場合、A大学同窓会はDに対し第三者異議の訴え(民事執行法38条)を提起することができるか。 (3)不動産丙を代表者Bが、個人名義に登記されているのを奇貨として、自己の財産と称し第三者Eに譲渡した。不動産丙は既にEに引き渡され、登記もEに移転している。この事実が発覚後、代表者Bは更迭されFがA大学同窓会の代表者に選任された。ABEF間の法律関係はどうなるか。 【出題】 専修大学法学部教授 山田 創一 成績 立論の部 第1位 (立論者:田内昇) 論旨 はじめにAが権利能力なき社団といえるか検討します。 権利能力なき社団の要件は、団体としての組織があり、多数決の原則がとられ、構成員の変動にもかかわらず団体そのものが存続し、会則において代表の方法、総会の招集・運営、会計等、団体としての主要な点が確定していることです。 本問では、大学同窓会の性質から、Aには団体としての組織があり、団体の存続が構成員の変動に左右されることはないといえます。 また、Aは会則に基づき総会を開いてBを代表者に選任していることから、多数決の原則がとられ、団体としての主要な点も確定していると考えられます。 よって、Aは権利能力なき社団であるといえます。 次に、不動産甲、乙、丙の帰属関係について検討します。 そもそも、権利能力なき社団には法人格がないため、権利、義務の帰属主体となりえず、その財産は総構成員の共同所有と解さざるを得ません。 しかし、一方で権利能力なき社団も、独立した取引主体として社会的活動を営んでおり、社団法人と変わらない実質を有しているといえます。 以上より、権利能力なき社団の財産は各構成員からは独立して存在し、その財産は社団の構成員に総有的に帰属すると解すべきです。 そして、このことに加えて、登記がBの名義でなされていることから考えると、B名義での登記は、不動産登記法上、社団名義での登記が不可能であることから、社団が代表者に個人名義で登記することを委任したものと考えます。 以上を前提として、設問1を検討します。 設問1において、Cが不動産甲の所有権を取得できるでしょうか。Bが締結した売買契約の有効性が問題となります。 ここで、権利能力なき社団は、法人格を有しないだけで実質的には社団法人と異ならないことから、可能な限り社団法人の規定を類推適用すべきです。 その結果、改正前の53条が類推適用されることにより、Bには包括的な代表権が与えられます。 そして、Bが客観的に代表権を有している以上、当該売買契約の締結は無権代理にはあたりません。 したがって、Bが締結した売買契約の効果は、原則としてAに帰属します。 しかし、Bは売買代金を着服する意図の下で契約を締結しており、このように権限を濫用して締結した契約の効果が常にAに帰属するというのでは、妥当ではありません。 では、Bの代金を着服しようという内心と、Aのための売買契約という表示から、Bの意思表示を93条の心裡留保として捉えることができないでしょうか。 ここで心裡留保とは、行為者自身が、表示に対応する効果意思の存在しないことを知りながらする意思表示のことです。 本問において、BはAのために売買契約を結ぶ旨の表示をしており、またAのためにその売買契約の効果を発生させようとする意思があるので、表示に対応する効果意思は存在します。 したがって、心裡留保そのものではありません。 しかし、Bは代金を着服しようとしていることから、本人Aに経済的利益を帰属させないという真意をもっています。 この経済的利益の帰属に着目すると、Bの真意と表示との間には不一致があるため、心裡留保と類似の関係が認められます。 そこで、CがBの真意を知り、または知りえた場合には、93条但書を類推適用し、BC間の契約は無効とすべきです。 よって、Cは原則として甲の所有権を取得できますが、悪意または有過失の場合、所有権を取得することはできません。 次に設問2を検討します。 A大学同窓会は不動産乙がB名義で登記されているにもかかわらず、第三者異議の訴えを提起しうるでしょうか。 民事執行法38条に基づいて第三者異議の訴えを提起するためには、差押えを妨げる権利および、当事者能力、当事者適格が認められることが必要となります。 まず、前述のようにAの総構成員が不動産乙の所有権を有しており、総構成員には乙への差押えを妨げる権利があります。 そして、民事訴訟法29条によれば、法人でない社団であって代表者の定めがあるものには、当事者能力が認められます。 したがって、代表者の定めがあるAには当事者能力が認められます。 ではAに当事者適格が認められるでしょうか。 思うに、当事者適格とは当事者が申し立てた特定の訴訟物について、当事者として訴訟を追行し、本案判決を求めうる資格です。 ここで、実質的に社団の財産である土地が、代表者の債権者に差し押さえられた場合、社団が当事者として判決を求めることは紛争解決にもっとも適しているといえます。 加えて、民事訴訟法29条の趣旨は、権利能力なき社団が共同訴訟を起こす場合の訴訟の煩雑さを避けることにあります。 以上のことから、Aに任意的訴訟担当として当事者適格を認める必要性があり、それを認めても弊害はないので当事者適格が認められます。 したがって、Aは総構成員の所有権に基づき第三者異議の訴えを提起することができます。 これに対して、登記がBの名義となっていることから、Dは94条2項類推適用により、Aが第三者異議の訴えを提起できないと主張することが考えられます。 ここで、94条2項が類推適用されるためには、まず虚偽の外観が存在することが必要です。 本問では、乙の所有権が構成員に総有的に帰属しているにもかかわらず、B名義で登記されていることから、虚偽の外観は存在しているといえます。 次に、類推適用の要件として、虚偽の権利外観の作出、存続について権利者の帰責性があることが必要です。 では、小問2において、Aに帰責性は存在するでしょうか。 そもそも、現在の登記実務上、権利能力なき社団は社団名義での登記も、代表者の肩書付きでの登記も許されていません。 また、構成員全員で共同登記することは理論上可能ですが、頻繁に構成員の変動が予想されるため、共同登記は現実的ではありません。 このように、社団の登記方法が実質的に代表者個人名義に限定されている以上、Aはなすべき登記をしているといえ、B名義の登記となっている点に、Aの帰責性は問えません。 もっとも、中間法人法の制定により、あえて法人とならなかった点で帰責性があるとも考えられます。 しかし、同法は権利能力なき社団に法人となる義務を課しているわけではないため、この点をもってAに帰責性は認められません。 以上より、94条2項類推適用は認められないため、Aの第三者異議の訴えは認容されます。 最後に設問3を検討します。 本問においてBは、不動産丙が自己名義に登記されているのを奇貨とし、自己の財産と称してEに譲渡しています。 このBE間の売買契約は、他人物売買であるため、契約自体は有効に成立しますが、Bに丙を自己の名で売却する権限はないことから、原則としてEは所有権を取得できません。 では、Eは登記簿上の所有者Bと契約したにもかかわらず権利を有効に取得することはできないでしょうか。 登記と実体が一致していないことから、権利外観法理について検討します。 この点、前述のとおり、Aには虚偽の外観作出に対する帰責性はありません。 とはいえ、本問のような代表者の行為があった場合に全く権利能力なき社団が責任を負わなくてよいとすることは、取引の安全を害するため妥当とはいえません。 そもそも、一般に代表者が社団財産を自己の名で売却する場合は、顕名こそないものの、代表者にそのような権限が与えられていないという点において、形としては110条にいう権限外の行為と類似しています。 また、110条は、背信行為をするような者を信頼して権限を与えた点を根拠として、代理人がなした行為の責任を本人に負わせるものです。 さらに、不動産登記法上やむをえないとはいえ、権利能力なき社団は、登記が虚偽の外観となってしまうため、代表者が登記を悪用し、それを信頼した第三者に不測の損害を与えないように配慮すべきです。 以上のことから、94条2項及び110条の類推適用により、背信行為を容易になしうるような状況を作出ないし放置したという事情がある場合、帰責性があったと評価することができ、その場合の第三者の保護要件は善意無過失が要求されます。 ここで、本問ではBが自己の名で売却していることから、AにおいてBが背信的行為をしないよう監督することを怠った、もしくは、代表者が自由に不動産を売却できないように登記証の管理することを怠った等の状況を推認することができます。 したがって、Aは背信行為を容易になしうるような状況を作出ないし放置したといえ、この点に帰責性があるといえます。 したがって、EはBに所有権がないことにつき、善意無過失であれば丙の所有権を取得することができます。 一方、Eが丙の所有権を取得できない場合、丙の登記を新代表者Fに移転しなければなりません。 その際に本来登記請求権を有するのは、丙の所有権を有する総構成員ですが、設問2と同様、Aに訴訟上の地位が認められます。 したがって、AはEに対して登記請求できます。 さらに、Eが所有権を取得できなかった場合、EはBに対して、561条により契約の解除を求め、善意であれば損害賠償も請求することができます。 また、415条により債務不履行に基づく損害賠償を請求することもできます。 最後に、Eが所有権を取得した場合、AはBに対して、709条により不法行為に基づく損害賠償請求および415条により債務不履行に基づく損害賠償が請求できます。 以上
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